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仲介手数料50%キャッシュバックや現金還元について

最近、任意売却を取り扱う数社の不動産会社のホームページには

「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」

「再販利益を還元します 」

と記載されているものを見かけます。

この「キャッシュバック」が本当であれば、大変魅力的なお話です。実際には、任意売却という特殊性から、住宅ローンの残債が残ってしまう任意売却の場合では、依頼者の方が現金を受け取る可能性はありません。「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」は、相談者を集客する営業トークです。

最終的には、キャッシュバックされることはなく、「最大」や「すべてが支払わる訳ではない」との注意書きが小さな字で記載されているので違法な広告とはならないのです。

一般の不動産仲介において「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」を謳っている不動産会社はありません、あるので仲介手数料最大半額です。

まず仲介手数料は債権者が受領する売却代金から配分されるシステムの為、債権者がキャッシュバックすることを認めません。

また、不動産会社が受領する仲介手数料の半分相当額をキャッシュバックしてしまうと、不動産会社としての利益がありません。ポータルサイトへの掲載・新聞折込チラシ・地域密着した広告などの媒体を利用すれば、数十万円の費用が発生してしまいますので。

以上、現金還元などの営業トークにはご注意ください。