所有者が住宅ローンの返済をしなかった時、金融機関が裁判所に申し立てることによって、抵当権を設定した不動産を差し押さえて、裁判所の権限によって強制的に売却をし、その売却代金から債権の回収に充てる手続きです。競売では売却基準価額が設定され、これは一般市場価格の4~5割ほど低い価格が基準となっています。また、買受可能価額(最低入札額)は売却基準価額の8割ほどに設定されており、「一般市場価格の3~4割程」で落札することが可能です。
例 市場価格3,000万円 ⇒ 売却基準価額は約1,350万円 買受可能価額(最低入札額)1,080万円