2018年4月21日
任意売却は競売を回避するための救済措置 住宅ローンや他の借金の返済ができなくなると、首が回らなくなって債務整理を考えるようになります。ただ
結婚生活というものは、誰しも平坦なものではないというのは事実ですが、場合によっては離婚に踏み切らざるを得ない事態になることもあります。
こうした場合、婚姻生活中に蓄えた財産の分与など、経済的なことがらについては、しっかりと話し合いをして、後々の生活に支障がないようにしなければなりません。
財産といえば現金、預貯金だけをイメージしがちなものですが、忘れてはならないのが、現実に利用しているマイホームをどのように処理するのかです。
一般的にいって、住宅というものはサラリーマンの年間の給料の何倍もの金額で購入するものですので、金融機関から住宅ローンによる融資を受けた上で、それを定年までの長期間にわたって返済を続けるというがふつうです。
そのため、離婚を決断した際には、まだ住宅ローンの残債が残った状態、要するに金融機関からの借金がある状態になっていることがあるのです。
この場合、すでにある程度の資産があるのであれば、住宅ローンの残債を一括してすべて返済してしまうことによって、後日トラブルになるような事態を避けることができます。
しかし、実際問題として、それほどの経済力があるケースは稀ですので、離婚時になお住宅ローンが残ってしまうようなことも想定されます。
もしも住宅ローンが残った状態であれば、融資元である銀行が抵当権の抹消に応じることはありませんので、結局は通常の不動産会社を通じた方法での売却もならず、そのままローンの残債を、もとの夫婦のどちらかが支払い続けなければならないということになってしまいます。
たとえ登記簿上は配偶者の名義になっていたとしても、おそらく住宅ローンのほうは連帯保証人になっているはずですので、離婚後であっても返済の義務から免れることは難しい可能性があります。
こうしたケースでは、住宅を任意売却の手続きにかけるという方法が有効ですので、ぜひとも離婚前に検討しておきたいところといえます。
任意売却というのは、住宅ローンの残債がある状態であっても、その住宅を売却することができる方法です。
通常、住宅ローンの返済が滞れば、債権者である金融機関は抵当権にもとづいて住宅を競売の手続きにかけ、その落札代金をもって債権回収にあたるのですが、任意売却の場合には、このような強制的な方法ではなく、あくまでも債権者と債務者との任意の話し合いによって解決する方法といえます。
任意売却をすることにより、住宅ローンの完済時期が早まるほか、引越しの時期や返済の条件などといったこまかな点でも、債務者からの要望を聞き入れてもらえる可能性が高まります。